北九州市立高等学校同窓会「久遠会」規約
第一章 総則
(名称)
第1条会の名称を、「北九州市立高等学校」 同窓会 「久遠会」(以下「本会」と称す)と定める。
(目的)
第2条本会は、会員相互の親睦を図ると共に母校の更なる発展の為に支援することを目的とする。
(事務局)
第3条本会の事務局を、「北九州市立高等学校」内に置く。
(組織)
第4条本会は次の会員を持って組織する。
正会員 旧 北九州市立戸畑商業高等学校 及び、北九州市立高等学校の卒業生
特別会員 上記の、現教職員及び教職員であった者
(運営方針)
第5条本会の運営方針は次の通りとする。
(1) 会員相互の連携を図ること及び母校の支援
(2) 母校の教育計画及び指導内容について干渉しない
(3) 政党及び宗教等には無関係でありまた営利としない
(事業)
第6条本会は第2条の目的を達成する為に、次の事業をおこなう。
(1) 年次総会及び懇親会の開催
(2) 母校と現役生徒に対する支援
(3) 会員が規定に基づく同期生会の開催に対する支援
(4) 会誌並びに会員名簿の管理及びホームページの掲載
(5) その他この会の目的に沿う事業
第二章 組織
(常任幹事会の定め)
第7条本会を設置するに際し、正会員で構成する常任幹事を設け組織の運営にあたることとする。
- 2 運営組織は、常任幹事及び各期幹事で構成し役職を定めその業務を執行する。
(常任幹事)
第8条本会の運営にあたり常任幹事を置く。
(1) 常任幹事は正会員から選出し、常任幹事会の同意を得て会長が任命する
(卒業期幹事)
第9条本会に卒業期幹事を置く。
(1) 卒業期幹事は、同期生から推薦された者で構成する
(2) 卒業期幹事については任期を適用しない
(3) 退任する場合は、同期生の中から後任を指名し本会に報告しなければならない
(役 職)
第10条本会に次の役職を置く。
会長 : 1名
副会長 : 若干名
事務局長 : 1名
常任幹事 : 若干名
卒業期幹事 : 各クラス2名
会計 : 2名
会計監査 : 2名
- 2 役職の指名は、常任幹事から選出し会長が任命する。
- 3 会長の選任は、常任幹事会に於いて選出し総会出席者の過半数以上の承認を得ることを要する。
(役職の任務)
第11条役職の任務は、次の通りとする。
- 2 役職の任期は2年とするが再任は妨げない。
(1) 会長は本会を代表し会務を総括する
(2) 副会長は会長を補佐し、会長不在時はこの会務を代行し総括する
(3) 事務局長は本会の運営に掛かる実務を総括する
(4) 常任幹事は本会の実務にあたる
(5) 卒業期幹事は、総会に向け同期会の連携を図り本会の趣旨を周知させ参加者を募ると共に協力してその実務にあたる
(6) 会計は総会に於いて決定された予算に基づき適正に処理し、常任幹事会及び総会に於いて収支報告する
(7) 会計監査は当該年度の経理状況を監査し、その結果を総会に於いて報告する
第三章 会議
(総会)
第12条総会は本会の最高議決機関であり正会員に於いて構成し、毎年会計年度終了後に開催する。
(1) 総会を「久遠の信義」を基に運営を継続して行く為に、還暦を迎えた年の卒業期生からその年度の実行委員長及び副委員長各1名を任命し、総会・懇親会を主導して運営を行う
(2) 開催に向けての基礎的な業務は、同窓会全役職者が補佐することで共に総会の実を上げるものとするが、常任幹事については本来の業務を推進する為に総会実行委員長の兼任は出来ない
(3) 総会の議長は出席者の中から選出するが、希望者無き場合は常任幹事会で定めた者が務め審議事項は常任幹事が執り行うが、その他総会全体の運営は総会実行委員長が総括する
(4) 総会の審議事項は、出席者の過半数以上の承認により成立する
- 2 会長が必要と認めた場合に於いては、臨時に総会を開催することが出来る。
(常任幹事会)
第13条常任幹事会は、本会の運営及び総会の議決に基づいた事項を執行する。
(1) 常任幹事会の職務を円滑に図るため、三役会(会長、副会長、事務局長)を定める
(2) 常任幹事会の審議事項は、総数の過半数以上の承認を得ることを要するが、欠席者に就いては委任状を以って審議に参加したものとする
(3) 重要案件は常任幹事会で議決するが、次の総会に於いて事後承認を得なければならない
(4) 常任幹事会は定期的に行うが、必要がある場合は臨時に召集することが出来る
第四章 経費
(経費の支弁)
第14条本会の経費は、次の通りとする。
(1) 正会員が卒業時に納付した入会金を原資とする
(2) 会員の意志による寄付は、受け入れることが出来る
(3) 会員以外からの支援金については、常任幹事会の承認を得なければならない
(4) 支援金を受けたと言う理由で、いかなる性質の義務を負うものではない
- 2 慶弔等支出に就いては、別途「同窓会慶弔規程」を定めこれを基に執行することが出来る。
(会計年度)
第15条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
但し、当年度の総会までは暫定予算として常任幹事会の承認の基に、これを執行することが出来る。
(会計監査)
第16条会計監査は、会計年度終了後2ヶ月間に監査し総会に於いて報告しなければならない。
第五章 雑則
(規約の改正)
第17条規約の改正は、総会に於いて審議に図り総会出席者の過半数の承認を得ることを要する。
(その他の定め)
第18条規約外の専決事項については次の通りとする。
- 1 同窓会総会は、毎年「10月第3週の土曜日」に開催する。
- 2 同期生会の支援については、別途「同窓会慶弔規程」に定める。
- 3 本会の活動に顕著な功労が認められる会員に対しては、感謝の意を表する為常任幹事会に於いて推薦し「名誉顧問」としてその功績を称えることとする。
規約施行及び改正